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DataFlow AI 伴走支援サービス利用規約

このDataFlow AI 伴走支援サービス利用規約(以下「本支援規約」という)は、株式会社UnlimiTech(以下「当社」という)が提供する「DataFlow AI 伴走支援サービス」の利用条件を定めるものです。本支援サービスの利用に際しては、本支援規約及び当社が別途定める「DataFlow AI サービス利用規約」(以下「本クラウド規約」という)に同意していただく必要があります。

第1条(定義)

本支援規約において使用する用語の定義は、本クラウド規約の定義に加え、以下の各号に定める通りとする。

(1) 「本支援サービス」:当社が「DataFlow AI 伴走支援サービス」の名称で提供するオプションサービスをいう。

(2) 「本クラウドサービス」:当社が「DataFlow AI」の名称で提供するクラウドサービスをいう 。

(3) 「契約者」:本クラウド規約に基づき本クラウドサービスの利用を申し込み、当社からその承諾を得た法人、団体または個人であって、本支援規約に基づき本支援サービスの利用を申し込んだ者をいう 。

(4) 「本支援契約」:当社と契約者との間で締結される本支援サービスの利用に関する契約をいう 。

第2条(本支援規約の適用)

1. 本支援規約は、本支援サービスの利用に関する当社と契約者との間の一切の関係に適用される 。

2. 本支援規約と本クラウド規約の内容が矛盾または抵触する場合、本支援サービスに関する限りにおいて、本支援規約が優先して適用されるものとする。

3. 本支援契約に関しては、本クラウド規約の第2条(本規約の適用及び変更)、第3条(利用申込み)、第5条(利用料金及び支払方法)、第11条(知的財産権)、第12条(契約者データ)、第14条(損害賠償責任)、第15条(秘密保持)、第16条(個人情報の取扱い)、第18条(反社会的勢力の排除)、第19条(権利義務の譲渡禁止)、第20条(分離可能性)、第21条(存続条項)、第22条(準拠法及び合意管轄))を準用する。

第3条(サービスの定義と性質)

1. 本支援サービスは、契約者による本クラウドサービスの円滑な利用を目的として、当社が専門的知見に基づき、設定支援、操作指導、助言等の業務を提供するオプションサービスである 。

2. 本支援サービスは、民法第656条に定める準委任契約に基づき提供されるものであり、当社は善良な管理者の注意をもって業務を遂行する 。当社は、特定の成果物の完成や、契約者の特定の業務目的の達成を保証するものではない 。

第4条(契約の成立)

契約者は、当社所定の方法により、以下の各号の業務から本支援サービスとして実施することを希望する業務を選択し、希望する実施工数申し込むものとする。当社の承諾または本支援サービスの開始をもって、当該本支援サービスに関する本支援契約が成立するものとする。

(1) 要件定義、本クラウドサービス活用の設計支援

(2) 契約者データの読み込み・前処理支援

(3) 定例または随時のミーティングの実施

(4) 本クラウドサービスを利用したワークフローの作成・チューニング支援

(5) 本クラウドサービスの設定、操作に関する支援及びトレーニング

(6) その他、本支援サービスの対象とすることについて当社が別途承諾した業務

第5条(業務の範囲)

1. 本支援契約の締結後、当社は、本支援契約に従って本支援サービスを実施する 。

2. 両当事者は、第4条(契約の成立)に基づいて契約者が選択した同条各号に定める業務以外の業務は、本支援サービスの対象外であることを確認する。

3. 当社が事前に特定の本支援サービスの業務遂行に要する時間の見積もりを提示した場合であっても、当該見積時間はあくまで目安であり、当該業務の完了を保証するものではない。

4. 契約者が本支援契約に定められた本支援サービスの提供時間を超過して本支援サービスの提供(以下「超過実施」という)を希望する場合、超過実施の時間に応じて別途本支援契約に定められた超過料金が発生するものとし、当社は当該超過料金を翌月分の利用料金と合算して請求する。

5. 契約者は、超過実施を希望する場合、当社が別途指定する方法によって超過実施を依頼するものとする。

第6条(料金及び支払条件)

1. 本支援サービスの料金は、契約者が選択した本支援プランに基づき、当社が別途定め、本申込書または別途両者が合意する書面に記載する月額料金とする。

2. 契約者は、本支援契約成立後、当社が指定する期日までに、当月分の料金を当社指定の方法で支払うものとする。

3. 支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とする。

4. 契約者は、料金を支払期日までに支払わなかった場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。

5. 当社は、契約者から受領した料金について、理由の如何を問わず、返金を行わないものとする。

6. 本支援プラン所定の月間利用時間が当該契約月(利用開始日から1ヶ月間)に消化されなかった場合、契約者は、当該残余時間を翌契約月に限り繰り越すことができるものとします。この場合、翌契約月においては繰り越された残余時間が優先して消費されるものとし、当該翌契約月末までに消費されなかった残余時間は失効します。なお、繰り越された残余時間を翌々月以降に再度繰り越すことはできません。

第7条(契約期間)

1. 本支援契約の有効期間は、本支援契約が成立した日(以下「利用開始日」という)から1ヶ月間とする。ただし、期間満了の10営業日前までにいずれかの当事者から更新しない旨の書面(電子メールを含む)による通知がない限り、本支援契約は同一条件でさらに1ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする 。

2. 契約者は、本支援プランの変更を希望する場合、変更希望月の前月10営業日前までに当社所定の方法で申し出るものとし、当社の承諾をもって変更できるものとする。

第8条(保証の否定及び免責)

1. 当社は、本支援サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、及び契約者による本支援サービスの利用が契約者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合することについて、何ら保証するものではない 。

2. 本支援サービスに関連して契約者と第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負わない。

第9条(秘密保持)

1. 本支援規約において「秘密情報」とは、契約者及び当社が、本支援契約または本支援サービスの遂行に関連して、相手方より(本支援サービスを通じて開示される契約者データ を含むがこれに限らず)文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず開示、提供された技術上、営業上、業務上その他一切の情報(本支援契約の存在及び内容を含む)をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に含まないものとする。

(1) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報

(2) 開示を受けた後、自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報

(3) 開示を受けた時点で、既に自己が適法に保有していた情報

(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

(5) 相手方から開示された秘密情報によらず、独自に開発した情報

2. 契約者及び当社(以下「受領当事者」という)は、相手方(以下「開示当事者」という)から開示された秘密情報を、本支援サービスの遂行の目的(以下「本目的」という)のためにのみ利用するものとし、本目的以外のために利用してはならない。

3. 受領当事者は、開示当事者の秘密情報を善良な管理者の注意をもって厳重に管理及び保管するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾を得ることなく、当該秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、以下の各号に定める場合はこの限りではない。

(1) 法令、裁判所の命令、または政府機関の要請に基づき開示が義務付けられた場合。ただし、受領当事者は、当該命令または要請があった場合、法令上可能な限り速やかに開示当事者にその旨を通知し、開示当事者が適切な保護措置を講じられるよう協力するものとする。

(2) 本目的の遂行のために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下「役職員等」という)に対し、本条に定める秘密保持義務と同等以上の義務を課した上で開示する場合。

(3) 弁護士、公認会計士、税理士その他法令上守秘義務を負う専門家に対し、業務上必要な範囲で開示する場合。

4. 受領当事者は、前項第2号に基づき秘密情報を開示した自己の役職員等が本条の規定に違反した場合、当該役職員等の違反について一切の責任を負うものとする。

5. 受領当事者は、秘密情報の漏洩、滅失、毀損、または不正利用(以下「漏洩等」という)が発生し、またはそのおそれがあることを知った場合、直ちにその旨を開示当事者に書面(電子メールを含む)で通知し、漏洩等の原因を調査するとともに、開示当事者の指示に従い、漏洩等の拡大防止及び再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

6. 受領当事者は、本支援契約が終了した場合、または開示当事者から要求があった場合、開示当事者の指示に従い、秘密情報(その複製物及び秘密情報を含む一切の派生物を含む)を、速やかに開示当事者に返還し、または破棄(電磁的記録の消去を含む)するものとする。

7. 本条の規定は、本支援契約の終了後も3年間、有効に存続するものとする。

2026年1月15日 制定